広報媒体広告掲載要綱

一般社団法人 京丹後青年会議所 広報媒体広告掲載要綱

(趣旨)
第1条この要綱は、一般社団法人 京丹後青年会議所が所管する広報媒体に掲載する広告の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条この要綱における広報媒体とは、一般社団法人 京丹後青年会議所ホームページをいう。

(広告の性質)
第3条掲載する広告は、一般社団法人 京丹後青年会議所の広報媒体という性格上、その公益性及び品位、信頼性を損なうことがないものとする。

(掲載期間)
第4条広告掲載期間は、毎年1月1日より1年間とする。

(掲載料)
第5条広告の掲載料は、1枠年額3,000円とする。

(申込み)
第6条広告掲載希望者は、広告掲載申込書(第1号様式)にて、理事長に申し込むものとする。

(掲載料の納付)
第7条広告掲載の決定を受けた広告掲載希望者は、理事長が指定する方法及び期日までに広告料を納付しなければならない。
 1)広告掲載料は自動振替の手続きを行い指定口座への口座引き落としとする。
 2)広告掲載料は原則加入月数による月額割り等は行わない。
 3)広告掲載料の納付期限は掲載年の3月末日とし、3月以降の契約の場合は11月末日とする。

(契約の継続)
第8条広告掲載の契約の更新については、解約の請求がない限り、自動継続されるものとする。

(契約の解約)
第9条広告掲載の契約の解約については解約をする年の12月末日までに紙面(自由様式)により解約の届出を行うものとする。
2理事長は、広告内容が第3条第1項に適応しない内容と判断した広告、又は、広告主が社会的信頼性を損なうものと判断した場合には、解約請求の有無にかかわらず、広告主に通知することなく広告掲載の契約を解約できるものとする。その場合の広告料の返還はないものとする。

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